ペットも飼い主にとっては大切な家族の一員です。
しかし、日本の法律上ペットは「物」として捉えるため、遺産を相続することは出来ません。
また、自身がなくなった後にペットの面倒をちゃんと見てもらえるかどうかも分かりません。
ペット信託ではペットのお世話に強制力をもたせ、ペットの生活に必要な分の財産を合わせて託すことができます。
大切なペットのためにも、まずは一度ご相談下さい。
ペットのための信託の一番のメリットは財産をペットのために残すことができる点です。ペットの為に使う財産をペットのお世話をすることを条件に預ける事ができます。
しかし、デメリットとしては実際にペットを預ける信頼できる相手を見つけなければならない事、対応できる専門家が少ない事があります。
当事務所では愛犬を溺愛する所長の堤司法書士が飼い主の皆さまの悩みを解決いたします。
日本の法律ではペットに直接財産を相続することは出来ません。
しかし、実質的にペットの為の財産を残す方法があります。
それが、ペットのための信託という方法です。
まずは専門家にご相談下さい。お客様の状況やご希望を叶える方法をご提案いたします。
料金 | 内容 | |
ペットのための信託 | ¥150,000~ | ・信託組成に関するコンサルティング ・信託契約書の作成 ・金融機関での信託口座開設のサポート ※公証役場での公証人手数料、信託財産に不動産が含まれる場合の登記費用など、別途費用が発生する場合もございます。 まずはお気軽にお問い合わせください。 |
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