生前対策を考える前に、行わなければならないことが3つあります。
それは「相続人調査」「財産調査」「意志・想いの確認」です。
「相続人調査」とは
もし亡くなった場合に相続人の対象となる方が誰なのかを戸籍を辿り、調べることです。相続人は民法で定められており、通常は亡くなった方の家族になります。
しかし、過去に認知した子供がいる、前妻との間に子供がいる、等のケースもあり、相続人が何人でそれは誰なのかを明確にする必要があります。
「財産調査」とは
文字通り、財産がどのくらいあるのかを調べることです。
「相続人調査」「財産調査」を行うことで初めて状況を正確に把握することができ、効果の高い生前対策を行なうことが出来ます。
「意志・想いの確認」とは
ご本人様のお考えを明確にする作業です。
どの財産をどれだけ誰に引き継ぐか、どのような未来を遺したいかなど、
ご本人様の意志を明確にします。
当事務所ではご本人様の意志に寄り添った最適な方法でお手伝いいたします。
家族信託とは、財産を「誰に」「どのように」相続させるのかをご自身の想いに一番近い形で実現する事ができる財産管理の方法です。
財産から得られる恩恵(利益)をご自身や配偶者に設定し、財産の管理(売却や修繕など)だけを家族に行ってもらいます。
どのような対応を設定するかによって幅広い条件にあわせた相続対策が可能な手法です。当事務所では家族信託専門士が対応いたしますので、ご安心下さい。
当事務所ではお客様のお話をしっかりとお伺いして、
ご状況やご希望に合わせて最適な相続対策をご提案致します。
家族信託のメリット
家族信託のデメリット
遺言書は亡くなった後、ご自身の財産をどうするかという想いを残すものです。
また、残された方々が揉めることのないようにする為にも大変有効な手段になります。
しかし、遺言書には法律に則した正しい書き方ががあり、書き方が正しくない場合にはその内容が無効になってしまうことがあります。残された家族の生活が幸せなものになるよう、ご自身の想いを込めた遺言書が正しい効力を発揮できるように作成をお手伝いをいたします。
当事務所ではお客様のお話をしっかりとお伺いして、
ご状況やご希望に合わせて最適な相続対策をご提案致します。
遺言書作成のメリット
遺言書作成のデメリット
生前贈与とは、亡くなる前に財産を贈与することを言います。財産を与える贈与ですか相手は相続人である必要はなく、誰にでも贈与することが出来ます。ただし、贈与には贈与税がかかります。
また、贈与は与える側と受け取る側との契約になるため、両者の合意が必要になります。
そのため相手にとって必要な財産を与えることが出来ます。
贈与は法律上口約束でも成立します。但し、贈与があったことを証明するために贈与契約書を作成することをオススメします。贈与に伴う契約書の作成、登記など、贈与をスムーズに進めるためのお手伝いをいたします。
当事務所ではお客様のお話をしっかりとお伺いして、
ご状況やご希望に合わせて最適な相続対策をご提案致します。
生前贈与のメリット
生前贈与のデメリット
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない方に対して不利益が起こらないよう、保護・支援する制度です。
成年後見制度にはすでに判断能力が低下している人に対する「法定後見制度」と将来の不安に備えた「任意後見制度」があります。
後見人には、トラブルを防ぐため司法書士などの専門家がなるケースが多くあります。
手続きなども複雑なため、成年後見制度を検討される際には一度司法書士へご相談下さい。
当事務所ではお客様のお話をしっかりとお伺いして、
ご状況やご希望に合わせて最適な相続対策をご提案致します。
成年後見制度のメリット
成年後見制度与のデメリット